相続時精算課税制度とは、贈与税と相続税を一体化して納税する制度です。
生前贈与の受贈者(=もらう人)が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相続税からすでに支払った贈与税を控除するという概要です。
適用対象者は、贈与者の場合は65歳以上の親に限られ、受贈者は20歳以上の子である推定相続人、つまり親が亡くなった時の相続人になる人、というケースに適用できます。
贈与税額=(贈与財産価格の合計額-2,500万円)×20%
となりますので、投資用不動産の場合は評価額で2,500万円程度まで、およそ都心部の区分所有のワンルームマンションでしたら3戸程度までが収まる計算になります。