税法上の償却年数により定められる耐用年数(使用可能な見積もり期間)のことです。
個々の機械や建築物などの耐久年数はバラバラであり正確に見積もることが不可能であるため、税法では各種の減価償却資産を分類して耐用年数をあらかじめ定めています。
税金計算(経費計算)における耐用年数は、税法で定められた耐用年数を適用します。
たとえば鉄筋コンクリート造のマンションの場合は
■躯体部分の耐用年数47年
■設備の耐用年数15年
というように定められています。
しかし、実際には築50年以上経過していても人が住んで使用しているマンションが存在したり、20年以上使っている洗面台があったり等、法定耐用年数=マンションの寿命ではありません。
また、築47年以上経っているマンションには土地の価値も含まれているため、償却期間が無くなっているマンションでも0円という価格がつくことはよほど稀な特例でもない限りありません。
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