損益通算とは、所得税法69条で定められた税金計算方式の規定です。
所得課税において2種類以上の所得があり、1つ以上の所得が赤字で他の所得が黒字という場合に、それぞれの黒字の所得と赤字の所得を一定の順序に従い差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算することができるというものです。
適用対象となる所得の種類は
■給与所得
■不動産所得
■事業所得
■山林所得
■譲渡所得
です。
会社からもらう給与所得は当然黒字の所得ですが、そこにたとえば持っていた不動産の所得が赤字だった場合、その赤字を給与所得から差し引ける、というものです。
つまり、赤字の不動産を持つことで、給与所得に対してかかっている所得税や住民税が安くなるんですね。
ちなみに、「赤字の不動産」というのは、実態の収支ではなく、「所得の計算上の赤字」が計上できる不動産のことですので、必ずしも赤字=損失というわけではありません。
実際損して税金を安くしても意味ないですからね。
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